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市民かわら版編集日記

(2001年09月)

金井さんが控訴―厚木市道路台帳補正業務委託契約訴訟
 9月5日(水) 気分: 天候:
 厚木市が道路台帳のコンピュータソフトを、A社との共有著作物としたのは違法行為であり、共有著作物との理由で道路台帳補正業務委託を随意契約したのは違法であるとして、5月23日、同市王子の土地家屋調査士・金井猛さん(59)が、山口市長を相手どって横浜地裁に提訴していた「厚木市道路台帳補正業務委託契約訴訟」で、8月29日、横浜地裁は「本訴は機関である厚木市長を被告としているので不適法であり、住民訴訟の類型に該当しない不適法な訴え」として棄却したが、9月5日、原告は判決を不服として東京高裁に控訴した。
 控訴の理由は(1)十分な審議も行わず第1回口頭弁論で終結とした裁判所の行為は違法。(2)地方公共団体は法人であり、市長は法人格者であるから、厚木市長山口巌雄を機関と捉えている裁判所の判断は失当で、本訴の被告を厚木市長山口巌雄とする原告の主張は適法である―と主張している。

県立厚木病院・市が直営方式を選択。
 9月19日(水) 気分: 天候:
 厚木市は18日に開かれた市議会の「県立厚木病院移譲に関する調査特別委員会」に、移譲後の経営形態を、医師・看護職員などの中枢部門を直営で運営する「直営方式」が望ましいとする方針を提示、同委員会に報告した。
 市は管理委託方式と直営方式の双方について検討してきたが、(1)空白期間を生じさせない医療の継続性。(2)経営責任が直接行政にあることで市民に安心感を与える。(3)地域医療における地元医師会との良好な関係を継続できることと保健・福祉施策と連携した運営ができる。(4)ある程度の財政負担軽減も可能である―などの理由から直営方式を選んだ。
 そして、市が目指すべき市立病院を「市民の命と健康を守る拠点」と位置づけ、「市民にとって親しみやすく、信頼でき、魅力ある病院」として、二次救急を中心とした24時間体制の救急医療、周産期救急医療、感染症・エイズ医療、災害時医療など高度の医療機能を確保しながら、小児科、産科および放射線科といった民間病院では実施できにくい医療サービスを提供していくという。
 また、市長の諮問機関である「市立病院開設準備委員会」からも「運営形態については直営が望ましい」とする検討結果をいただいたとする報告もあわせて行った。
 しかしながら、県が年間19億円近い財政負担をしてきたことから、市も10億円を越える財政負担を強いられる。高度・救急医療を含め市に病院経営のノウハウがない。移行時に医療設備や機器の入れ換えおよび増設が避けられない。市立病院としての機能を確保するための立地から早晩、老朽化が進んでいる病棟の新築移転に迫られる。医師・看護職員を含め移行時に県職員の就労がどの程度期待できるのかという人事と退職金・年金問題。委譲後の職員待遇と業務の一部民間委託など、依然として解決すべき大きな問題が残されている。
 市では「市としての最終決定ではない。あくまでも素案の決定で、今後、議会の検討結果も踏まえながら、市民のための病院づくりを進め、移譲に向けて万全の準備を整えていく」としており、10月上旬には山口市長が市の態度を正式に決定する。県との合意では移譲の時期は平成15年度当初となっている。
 
 

ビンタで気合い―10月7日「アントニオ猪木講演会」
 9月20日(木) 気分: 天候:
 社団法人厚木青年会議所(中村昭夫理事長)は、2001年度の事業活動の総まとめとして10月7日12時より厚木市文化会館大ホールで、「アントニオ猪木講演会」を開催する。
 会議所メンバーを市民一人ひとりの人間としてとらえ、人間の行動・原則である「気づきから自立、自立から行動」を再認識し、テーマである「元気と勇気で人とまちに活力!」を与えようというもの。
 講演会では、青年会議所の事業活動を発表する展示ブースを設けて、過去33年間の歩みをビデオやスライドで紹介するほか、アントニオ猪木さんが、「元気・勇気・やる気」をテーマに、自らのの生き様や人生における不屈の精神について講演する。
 青年会議所ではこのイベントを「体験型講演会」と位置づけ、猪木さん独特のスタイルである「ビンタで気合い」を取り入れ、事前に公募して選考された30名が、猪木さんのビンタを直接受ける。
 講演会は入場無料。往復ハガキに住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を明記の上、〒243-0004厚木市水引1-8-8(社)厚木青年会議所宛申し込む。応募資格は厚木市、愛川町、清川村在住の方で先着1,000名、その他の地域は先着200名。なお「ビンタで気合い」に応募される方は、ビンタを受けたい理由やエピソードについても記入すること。問い合わせはTEL224-8716番。

都市計画法違反の住民訴訟・原告の訴えを棄却
 9月21日(金) 気分: 天候:
 厚木市王子の土地家屋調査士・金井猛さん(59)が、昨年10月16日、同市旭町の都市ガス会社が施工した建築物に対して、厚木市が「開発許可不要」としたのは、市が都市計画法に定める手続きを不作為して便宜供与したもので、都市計画法違反(都市計画法第29条の開発許可申請にかかわる手数料を徴収することを怠った)であるとして、山口巌雄市長を相手どって手続きのやり直しなどを求めた住民訴訟で、9月19日横浜地方裁判所は「原告の請求はその余の請求原因の有無について判断するまでもなく理由がないことが明らかであるからこれを棄却する」という判決を言い渡した。この問題について金井さんは昨年8月から10月までに計4件の住民監査請求を行ったが、いずれも却下されたため、横浜地裁に提訴していた。同裁判所も原告の請求には理由がないとする判断を下した。