8月29日(水)
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厚木市が道路台帳のコンピュータソフトを、A社との共有著作物としたのは違法行為であり、また、共有著作物との理由で道路台帳補正業務委託を随意契約したのは違法である―として厚木市王子に住む土地家屋調査士・金井猛さん(59)が、厚木市長を相手どって横浜地裁に住民訴訟を起こした裁判で、8月29日、横浜地裁は「原告の訴えは、地方自治法242条の2第1項各号の規定する住民訴訟のいずれの類型にも該当しないものであって不適法といわざるをえないものであり、不適法な訴えであるから却下する」とする判決を言い渡した。 訴状によると、厚木市は平成11年度の道路台帳補正業務を、競争入札によらずA社と6,0148,200円で随意契約を行った。市は随意契約の理由として「道路台帳補正業務は平成5年度に完成した道路台帳の補正業務であり、A社との契約により共有著作物として構築されたコンピュータソフトに基づいて管理すべきもので、地方自治法第167条の2第1項第2号(その性質または目的が競争入札に適しない)に該当するので随意契約にしたとしている。 これに対して原告は、道路法第4条は私権の制限として「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない」と定めている。この文言からすると、市の道路台帳のコンピュータソフトはA社との共有著作物ではなく、市の単独著作物でなければならない。「市が道路台帳のコンピュータソフトをA社との共有著作物としたのは違法行為であり、道路台帳補正業務委託を共有著作物との理由で、随意契約したのは違法契約である」として、山口市長に契約の確認とその是正措置を求めていた。 金井さんは、平成13年3月14日、厚木市監査委員に対してこの件に関する住民監査請求を行ったが、5月9日、請求人の主張には理由がないので措置の必要は認めないという監査結果が通知された。金井さんはこれを不服として5月23日、横浜地裁に提訴していたが、裁判でも不適法な訴えとして棄却された。
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